※ このページは現在調整中です。詳細について、まだ発表されていない点が多く、補助額等は昨年の金額のままです。ご注意ください。青地は追記または修正した部分です。

「みらいエコ(Me住宅)補助金」で積極的な省エネリフォームを実現しよう!

子育てグリーン住宅支援事業

毎年恒例となった省エネリフォームに関する補助金制度。今年もいよいよスタートしますよ!

 

その名も「みらいエコ住宅(Me住宅)2026事業」

ん?過去にもさんざん似たようなネーミングが…。「子育てグリーン」に「子育てエコホーム」、「こどもエコすまい」に「こどもみらい」…。

使いまわし感は否めませんが、今回は「Me(ミー)住宅」という愛称みたいなネーミングもついてますよ!一ひねりしてくれたみたいですね!(^^)!

 

名前は毎回よく似ているのですが、この補助金制度、毎年少しずつ変更が重ねられてきました。補助金の対象となる人や建物の要件もそうですし、補助金の額もそうです。

国内における住宅の省エネ化は、対外的にも重要な施策ですし、税金を投入する以上、より効果的に経済を活性化し、好ましい社会の未来像を実現したいという思惑もあったりします。

 

そのような意味合いから、2024年までの流れは子育て世帯重視でした。が、2025年からは子育て世代に限らず、全ての住宅所有者(居住者)に向けた補助金制度に組み直すことで対象を広げてきました。今年は更なる省エネ化をバックアップするために、リフォームにおける対象既存住宅の省エネ度合いが明記され、補助上限額が段階的に引き上げられています。

蛇足ですが、新築に関しては逆に補助上限額が下がった感じ。これはおそらく、2025年に省エネが義務化され、省エネ性能が標準仕様化されたことによる頭打ちではないかと思います。それよりも、既存住宅の省エネリフォームを活性化し、住宅全体の省エネ化を推進する必要があるということでしょう。

 

新築住宅も補助の対象になっていますが、ここでは、個人が行う既存住宅(平屋または二階建ての戸建住宅)のリフォーム工事を想定し、以下に分かりやすくまとめてみましたので、是非、参考にしてください。 

みらいエコ(Me住宅)補助金の対象となる人物は?

みらいエコ(Me住宅)補助金(リフォーム)の対象となる人物は、既存住宅の所有者(居住者)です。どのような年齢層・家族構成でも対象となります。また、現在居住している所有者はもちろん、これから既存住宅を購入する新たな所有者(買主)も対象となります。

 

省エネリフォームはその効果が分かり難いので、少ない予算で投資をするのは難しい…、でも補助金がもらえるなら、リフォーム計画に積極的に落とし込むことができるようになりますよね。

中古住宅の省エネ性能は、物件ごとにまちまちです。リフォーム済み物件であっても「省エネは後回し」という物件がほとんどだと思いますよ。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の対象となる住宅は?

みらいエコ(Me住宅)補助金(リフォーム)の対象となる住宅は、「平成4年基準を満たさないもの」あるいは「平成11年基準を満たさないもの」です。それぞれの年に制定された省エネ基準を満たさない、省エネ性能が劣っている住宅を対象にしています。

2025年から義務化された省エネ基準は「平成28年基準」ですから、これを目標に、現状の省エネ基準をワンランク、あるいはツーランクアップするイメージですね。補助上限額もそれによって差がつけられています。

 

 

ただ難しいのは、対象物件の省エネ性能がどの水準を有しているのか、見極める方法が定かでない点です。この補助金制度が発表された当初から、どうやって省エネ基準を満たしていないことを証明するんだろう??と不思議に思っていたのですが、令和8年5月8日にやっと公開された「対象要件の詳細」によると、 みらいエコ(Me住宅)補助金の対象となる住宅は、平成28年12月31日以前に新築されたことが「不動産登記における建物の登記事項証明書(全部事項証明書)」により確認できる住宅とするそうです。な~んだ、新築年だけでまずは対象とする戦法なんですね。すそ野を広げるやり方はいい!だけど、補助額の上限をランク付けするためには、現状の省エネ水準をベースにどこまで上げたか、という証明が必要です。それはどうやってやるんだろう?? 未だに申請方法等については未発表ですから、その辺は謎のままです。準備に時間がかかりすぎですよね。

みらいエコ(Me住宅)補助金の対象となる工事は?

みらいエコ(Me住宅)補助金(リフォーム)の対象となる工事は、住宅の所有者(居住者)が、施工者に工事を発注して実施するリフォーム工事です。なのでDIYは対象外です。施工者とは、リフォームが実施できる事業者(本事業の登録事業者)であり、事前に工事請負契約を交わす必要があります。

また、補助金申請は登録事業者が行うことになっており、住宅の所有者(居住者)は申請者にはなれません。つまり、双方の協力関係が不可欠だということです。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の補助対象工事期間は?

みらいエコ(Me住宅)補助金(リフォーム)の補助対象工事期間は、令和7年11月28日(補正予算閣議決定日)以降に工事着工、そして、令和8年12月31日までに工事完了(交付申請期限も同日)となっています。

但し、補助金申請は登録事業者しかできませんので、工事を実施するリフォーム事業者は、申請前に登録事業者になっておく必要があります。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の対象リフォーム工事は?

まず、次の①~③のいずれかに該当するリフォーム工事を組み合わせて、「平成11年基準」あるいは「平成28年基準」をクリアする必要があり、またこれらは補助の対象となります。

① 開口部の断熱改修

② 躯体の断熱改修

③ エコ住宅設備の設置

※経済産業省及び環境省が実施する補助金制度(本事業の連携事業)を同時利用する場合は、上記必須工事の一部と見なされます。

 

なるほど、目的が省エネ化ですからね。今まで以上に厳格な必須工事が指定されたようです。基準をクリアする工事の組み合わせ表に則って、計画しなければいけません。

 

平成28年基準を目標に計画する場合、補助上限額は最高100万円と高額ですが、クリアすべき省エネ性能もぐんと上がるので、必須工事の必要性もアップします。

①の開口部改修や③の設備設置だけでクリアできない場合は、②の躯体の断熱改修も行う必要が出てきます。床や壁などの躯体改修は費用も時間もかかりますので、補助金が出ると言っても大きな負担になることは間違いありません。

補助金目的ではなく、元々のリフォーム計画にいかに効率的に組み込むか、そこが成否の分かれ道かもしれませんね。

 

上記の必須工事を行った上で、④~⑧についても実施する項目があれば、補助対象となります。

④ 子育て対応改修

⑤ 防犯性向上改修

⑥ バリアフリー改修

⑦ 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置

⑧ リフォーム瑕疵保険等への加入

 

そして、一申請あたりの合計補助額(①~⑧の合計)が5万円未満の場合は申請できないことになっています。

 

 

ここからは、令和8年5月8日に公開された資料を基に追記します。なにやらとっても複雑です。

 

【補助を受けるために必要な工事(要件化工事)】

対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室」において、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。

「要件化工事」は、「義務基準(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当)」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。)」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。

「要件化工事」の組み合わせの詳細は、以下の表のとおりです。

また、本事業においては、「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室」を「トリガールーム」といいます。

これは、今までにないやり方です。要件化工事を実施した上で、その他の工事も対象とすることができるようになる、という、二段階認証みたいなやり方ですね。別の補助金制度では、以前からこのような手法をとるものもありましたが、住宅省エネキャンペーンの改良版としては初めてのやり方ではないでしょうか。

以前のやり方は単純で、対象商品を使用すれば補助金に加算されるという分かりやすいものでした。が、今年は、まず要件化工事をクリアしないと、その他の工事も補助金に加算できないことになりますので、どの居室をトリガールームとして規定し、何をどこに使うことで要件化するのか、その辺の計画を最初からしておく必要があります。

工事は完了したものの、いざ申請の段階になって、要件化工事が満たされていない、ということになったら、補助金の申請自体ができないことになりますから。

①開口部の断熱改修(R8.5月に修正済み)

 

改修後の開口部の熱貫流率および日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う次の1.~4.のいずれかに該当する断熱改修工事が対象となります。断熱改修のレベルによって、補助金額も段階があるようです。

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  1. ガラス交換(ドアのガラス交換は対象外)
  2. 内窓設置(既存内窓交換を含む)
  3. 外窓交換(新規外窓設置を含む)
  4. ドア交換(新規ドア設置を含む)

※ 改修後の開口部が指定の性能を有するために行うものに限る。

※ ガラス交換については、箇所数ではなくガラスの枚数で計算する。

※ 開口部の面積(又はガラスの面積)により大きさの区分が定められている。

※ 内窓設置だけでなく、内窓交換も対象となる。

 

【1.ガラス交換】

ガラス交換は、箇所数ではなく、交換するガラスの枚数を乗じて算出。ドアに付くガラスのみ交換の改修は対象外とします。性能区分Y/Zの開口部改修工事は、性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。

  性能区分
大きさの区分

P,S,A

B C,D,E Y,Z

先進的

窓リノベ

24,000 円 18,000 円 27,000 円
16,000 円 13,000 円 18,000 円

4,000 円

3,000 円 5,000 円

 

【2.内窓設置】

内窓交換を含みます。性能区分Y/Zの開口部改修工事は、性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。

  性能区分
大きさの区分

P,S

A B C,D,E Y,Z

先進的

窓リノベ

42,000 円 37,000 円 27,000 円 42,000 円
22,000 円 19,000 円 16,000 円 22,000 円

17,000 円

16,000 円

13,000 円 17,000 円

 

【3.外窓交換】

性能区分Y/Zの開口部改修工事は、性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。また、既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。

  性能区分
大きさの区分

P,S,A

B C,D,E Y,Z

先進的

窓リノベ

49,000 円 41,000 円 63,000 円
35,000 円 31,000 円 48,000 円

28,000 円

26,000 円 29,000 円

 

【4.ドア交換】

性能区分Y/Zの開口部改修工事は、「C」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。また、既存のサッシと同数までを補助対象とし、新規に設置するものは補助対象になりません。

  性能区分
大きさの区分

P,S,A

B C,D,E Y,Z

先進的

窓リノベ

44,000 円 41,000 円 41,000 円

25,000 円

23,000 円 23,000 円

②躯体の断熱改修(R8.5月に修正済み)

外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。 躯体の断熱改修は、外皮に面する開口部を有する1つの居室に対して行われる「要件化工事」において、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する必要があります。

 

断熱材の最低使用量は、以下の式で求めることができます。

 

断熱材最低使用量[㎥] = 

部位ごとの断熱材基準量[㎥] × トリガールームの床面積[㎡] ÷ 補助対象住宅の床面積[㎡]

 

上記の式で求められる最低使用量に満たない躯体の断熱改修は、要件化工事に該当しません。

ただし、他の工事により要件化工事が行われている場合、最低使用量に満たない躯体の断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。

過去事業では、断熱材の最低使用量の基準値のみを設定し、実際の使用量に関わらず補助額は一定でしたが、本事業では、断熱材の使用量に応じて補助額を設定しています。

 

【 補助額 】 

断熱性能 外壁    屋根・天井   床    
F      
E      
D      
C      
B,A-2,A-1      

 

市場に存在する断熱材の性能はピンキリなので、選定には注意が必要です。性能が低いものを使用すると、求められる最低使用量は多くなります。

 

③エコ住宅設備

  • 太陽熱利用システム
  • 節水型トイレ
  • 高断熱浴槽
  • 高効率給湯器
  • 節湯水栓
  • 蓄電池

※ 基準を満たすものに限る。

 

【 補助額 】

エコ住宅設備の種類  補助額
 太陽熱利用システム  30,000 円 / 戸

節水型トイレ

掃除しやすい機能を有するもの

23,000 円 / 台
上記以外 21,000 円 / 台
高断熱浴槽  32,000 円 / 戸
高効率給湯機  30,000 円 / 戸
節湯水栓  6,000 円 / 台
蓄電池 64,000 円 / 戸

※ 太陽熱利用システム、高断熱浴槽、高効率給湯器、及び蓄電池については、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とする。

※ 節水型トイレ、及び節湯水栓については、設置を行った設備の種類に応じた補助額に、その台数を乗じた補助額とする。

 

補助額は、昨年よりも微増、あるいは据置といったところでしょうか。物の値段はどんどん上がっているので、相対的には減額の感が強いかもしれません。

 

上記①~③のいずれかの省エネ改修工事(必須工事)を、必要に応じて行えば、更に下記④~⑧についても補助の対象となります。

 

④子育て対応改修

  1. 家事負担の軽減に資する設備(基準を満たすものに限る)を設置する工事
  2. 防犯性の向上に資する開口部の改修工事(基準を満たすものに限る)
  3. 生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事(基準を満たすものに限る)
  4. キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事(基準を満たすものに限る)

子育て対応改修は、上記のように4種類の改修内容がありますが、ここでは、1.について詳しく記述します。

家事負担軽減に資する住宅設備の種類 補助額
 ビルトイン食器洗浄機 25,000 円 / 戸
掃除しやすいレンジフード 13,000 円 / 戸
ビルトイン自動調理対応コンロ 15,000 円 / 戸
浴室乾燥機 23,000 円 / 戸
宅配ボックス(住戸専用の場合) 11,000 円 / 戸

※ 上表に揚げる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた補助額とする。

 

前回は、掃除しやすいレインジフードと浴室乾燥機の補助額だけが若干上がってましたが、今回は、ビルトイン食器洗浄機と自動調理対応コンロが若干上がりました。どの商品も、家事負担の軽減のために満遍なく使ってほしいんでしょうね。因みに、宅配ボックスの補助額は、据置となりました。

 

子育て対応改修の目玉ともいえる「4.キッチンセットの交換を伴う対面化改修」と併用する場合は注意が必要です。対面化改修の補助額は、91,000 円 / 戸 と高額ですが、選定したキッチンセットに「掃除しやすいレンジフード」や「ビルトイン自動調理対応コンロ」がついていても、重複して補助を受けることはできません。

 

⑤防災性向上改修

  • 防災性の向上に資する開口部の改修工事

※ 基準を満たすものに限る。

 

⑥バリアフリー改修

  • 手摺の設置
  • 段差解消
  • 廊下幅等の拡張
  • 衝撃緩和畳の設置

※ 基準を満たすものに限る。 

 

【 補助額 】

対象工事の種類 補助額
 手すりの設置 6,000 円 / 戸
段差解消 7,000 円 / 戸
廊下幅等の拡張 28,000 円 / 戸
衝撃緩和畳の設置 21,000 円 / 戸

※ 上表に揚げるバリアフリー工事について、その箇所数によらず、改修を行った対象工事の種類に応じた補助額とする。

 

⑦空気清浄機能・換気機能付きのエアコン

  • 空気清浄や換気を目的とした高性能のエアコンを設置する工事

※ 基準等を満たすものに限る。

 

⑧リフォーム瑕疵保険への加入

既存住宅売買瑕疵保険とは別の保険ですから注意してください。リフォームの発注先である工事事業者が、リフォーム瑕疵保険への加入手続きができない場合は申請できません。補助額は一契約あたり7,000円です。

 

主な補助額等については以上です。詳しくは国交省のホームページご確認ください。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の算定方法と上限額は?

補助金の金額は、対象となるリフォーム工事に応じて①~⑧に対して定められた補助額を合算し、一申請ごとに算定します。但し、同一のリフォーム工事が複数の対象工事に該当する場合は、いずれか高い補助額のみを合算するものとします。

※ 経済産業省及び環境省が実施する補助金制度(本事業の連携事業)を同時利用する場合は、上記必須工事の一部と見なされます。

※ 一申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請できません。

 

補助額の上限は、対象住宅の省エネ基準に応じて、下記のように決まっています。 

対象住宅

改修工事

補助額
平成4年基準を満たさないもの 平成28年基準相当に達する改修 上限:1,000,000 円 / 戸
平成11年基準相当に達する改修 上限:    500,000 円 /戸
平成11年基準を満たさないもの  平成28年基準相当に達する改修 上限:   800,000 円 / 戸
平成11年基準相当に達する改修 上限: 400,000 円 / 戸

 

 

以前は、申請者の人物像(年齢層)や状況(若者夫婦や子育て世帯か)、更には、建物の素性(買った家か住んでいる家か)、リフォーム後の性能(普通の家か高性能な家か)などで、複雑な設定がなされていたのですが、それに比べると、かなり分かりやすい設定になっています。

どんな人でも建物でも、現状の省エネ基準をどの程度グレードアップするかによって、補助額の上限が定められているわけです。これだと、補助金制度の目的がはっきり分かりますね。とにかく住宅の省エネ化を促進したいのです。「自分勝手にやりたいリフォームだけしても補助金は出しませんよ。単なる経済対策じゃないんですから。 」っていうことなんですね。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の申請方法等は?

本事業は、工事施工業者が工事の発注者から委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請及び交付を受けるものです。交付された補助金は工事の発注者に還元することが前提であり、申請にあたっては共同事業としての同意が必要です。

リフォーム工事に対する補助金の申請時期は、すべての工事の完了後となっています。事業者登録期間や申請期間が定められていますので、全体の計画と工程を管理しながら準備を進めることが大切です。

 

事業者登録期間

 令和8年3月上旬~遅くとも令和8年12月31日(予定)

交付申請期間

 令和8年3月下旬~予算上限に達するまで(遅くとも令和8年12月31日まで)

 

ここで特筆すべきは、昨年の「子育てグリーン支援事業」において事業者登録を受けている者は、継続不要という意思表示をしない限り、新たに始まるみらいエコ住宅2026事業(Me住宅2026)の登録事業者としてそのまま登録されることになっています。つまり、補助金の可能性について、消費者の相談にいち早く応じることができる、ということです。

早めに動き出すなら、「子育てグリーン支援事業」の公式ホームページで、事業者検索してみるのもいいかもしれません。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の交付申請提出書類は?

リフォームで申請を行う際に提出が必要な書類は、次のA~Eのすべての書類です。

A. 共同事業実施規約(指定の書式)

B.工事請負契約書の写し

C. 工事発注者の本人確認書類(運転免許証の写し等)

D. 対象工事内容に応じた性能を証明する書類等(納品書や性能証明書、工事前後の写真など)

E. 工事着手したことがわかる写真(予約申請時のみ)

 

みらいエコ(Me住宅)補助金の申請書類の提出先は?

書類の提出を含めた申請手続きは、事務局に対して、申請者(工事事業者)がオンラインで行う必要があります。

と、ここで過去のぐだぐだが頭をよぎります…。2024年も同様な取り扱いだったのですが、オンライン申請のシステム障害が3月のスタート時点から頻発し、最後の最後まで混乱が収まることはありませんでした。事務局の対応も後手後手に回り、申請者である私たち事業者は、ただひたすら待たされ、全く動きが分からない状態を何か月も強いられたのでした…。

普通にやったって、申請から補助金振込までは数か月かかります。後半に行くほど作業量が増えるためか、更に時間がかかることも…。も~、補助金が振り込まれるまでこっちは冷や冷やなんですから!

今年の事務局運営はどこが担当するのかな??滞りなく進めてくれることを祈ります。

 如何でしたか?

申請は事業者に委託しなければいけませんので手数料の支払いが必要になるかもしれません(弊社は自社工事の申請に限り22,000円で承っています。)。補助金の上限額は最高100万ということで、かなり手厚いものになっています。

いずれにしても、プロのサポートがないと申請はできません。早めに計画を立てて行動することが、成功への第一歩となるでしょう。

 

みらいエコ(Me住宅)補助金で中古住宅購入を成功させよう!

不動産購入を思い立った時、今までなら不動産仲介会社に相談すれば事足りていました。しかし、取引の中心が中古物件に移行した今、建物の状況を正確に把握しリフォームで改善することを考えれば、物件購入の流れと並行して、建物の調査・診断・リフォーム計画を同時進行で行うことが非常に重要になってきます。

特に補助金を使ってリフォームをする予定なら、購入予定の建物が補助金の要件にあっているか、計画しているリフォーム工事が補助金の対象となるかなど、早い段階で知る必要があります。マイホーム取得という目的に向かって全ての流れを滞りなく推し進めていくには、不動産にも建築にも精通したプロのサポートが不可欠なのです。

 

リフォーム計画を立てるにも、補助金を申請するにも、対象となる住宅が確定しなければできません。「中古住宅購入×リフォーム」を成功させたいなら、不動産購入の正しい道筋を早めに歩き出すことをお勧めします。

  

 

私たち「いえあーる」は、宅建業者であり一級建築士事務所でもあります。中古住宅購入からリフォーム工事までワンストップで対応できるのが最大のウリなのです。

 

今回は建築サイドのお話しでしたが、マイホーム購入のポイントも山ほどあります。無料の対面相談も行っていますので、「もっと詳しい話が聞きたい!私の話も聴いてほしい!」という方は、お住まい相談室に是非お越しください。

 

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