今年も始まります!住宅省エネキャンペーン
省エネ促進のために毎年行われる「住宅省エネキャンペーン」
予定通り、2026年も継続されることになりました。
私たち「いえあーる」も登録事業者として、中古住宅のリフォーム工事に省エネ工事が含まれるときは、請負工事と共に申請業務を有料で行っています。
後払いを選択して横取りか!?
省エネを促進するための補助金ですから、受益者は、費用をかけて工事を行う発注者、つまり一般消費者です。でも、制度の仕組上、申請者は共同事業者たる請負業者であり、補助金は、確定後に申請者(請負業者)に振り込まれ、それを、請負業者が発注者(お客様)に還元する約束になっています。お互いが納得すれば、工事代金の一部に充当することもできますが、申請から確定・振込までかなり時間がかかるので、確定してから還元するケースも多いかと思います。
悪意があったのか、詳しい事情は分かりませんが、この預かり金を約束通りに還元しなかったために、処分された事案について、住宅省エネキャンペーン2025の公式ホームページに公開されていました。
以下に、私の感想と共に概要を記します。社名もキッチリ出ていましたので、詳細を確認したい人は、公式ホームページの新着情報(2026.01.22公開)をご覧ください。
業者は処分、でも一般消費者を救う手は差し出さない
給湯省エネ事業者の処分について
給湯省エネ2025事業において、以下の事業者について、給湯省エネ事業者としての登録を停止しましたので、公表いたします。
登録事業者
株式会社〇〇〇電気(本社:大阪府大阪市) 以下、「停止事業者」
事案
事務局からの再三の連絡にも関わらず、指定される期限までに回答が無く、事務局との信頼関係を損なった。
ここでいう再三の連絡とは、給湯省エネ2024事業(令和5年度補正予算)で交付された補助金の一部について、共同事業者(お客様)への還元が滞っていることに係るもの、だそうです。2年越しで無視しつづけたということですから、かなり悪質ですよね。
対応
まずは問題の業者に対して。
「事業者登録規約(給湯省エネ2025事業)」(以下、「登録規約」という。)第10条2項の規定に基づき給湯省エネ事業者としての登録を停止し、登録規約第10条4項の規定に基づく処分を行った。
更に今後、同様の補助金事業に参加することを制限する可能性についても、言及されていました。
そして、この件における共同事業者(お客様)に対して。
本登録停止処分に伴い、当該停止事業者からの交付申請の受理及び、補助金の交付は行われません。
当該停止事業者に本補助金の手続き等を依頼した消費者は、「給湯省エネ2025事業 共同事業実施規約」(以下、「共同事業実施規約」という。)第6条の規定に基づき、当該停止事業者にご相談ください。
なお、共同事業実施規約第7条の規定の通り、当該登録停止に伴い当該事業者及び消費者が被る紛争、損失等について国及び事務局は一切の責任及び義務を負いません。
不誠実な業者が介入した途端、営業ツールに成り下がる
なるほど、このようなときの為に、共同事業実施規約に基づいた契約を、両者(元請け業者とお客様)で取り交わすことが要件になっているんですね。当事者はあくまでもその両者であり、補助金制度を策定して運営している国や事務局に責任は無いんだと…。確かにそうですよね。きつい言い方かもしれませんが、自己責任(受益者責任)です。
補助金制度は、ややもすると、「営業活動促進の追い風」と捉えられ易い性格があります。それは業者の都合でしかないのですが、住宅省エネキャンペーンの目的はそこではありませんからね。今年も始まるこの制度を賢く利用して、省エネを促進していきましょう!(^^)!










