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【福岡発】引っ越し後に請求される「不動産取得税」の話

マイホーム購入と税金

マイホームを手にした場合、どのような税金がかかってくるか、ご存知ですか?すぐに思い浮かぶのは固定資産税でしょうか。固定資産税は、毎年1月1日に存在する固定資産に対してかかる税金ですから、マイホームを購入した後は、継続した納税が必要となってきます。また、所有権を設定したり移転したりする際に収める登録免許税もお馴染みの税金です。

 

これらの税金は、継続的に支払う義務があったり、あるいは、購入のタイミングで必要な費用として意識しやすいので、忘れてしまうことはあまりないとは思いますが、もう一つ、納税義務があるのに意識から飛びやすい税金があります。それが「不動産取得税」です。

 

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、不動産を取得した場合に課せられる税金です。よって、マイホーム購入を果たした買主さんにとっては、決して免れることのない税金なのです。となると、額が気になりますよね。単純に言うと、購入時の不動産価格に税率を掛けたものが税額のベースとなります。ここで言う不動産価格とは支払った代金のことではなく、固定資産評価基準によって決定された価格のことです。一般的には売買代金より低い価額で決められていることが多いので安心してください。

 

また、住宅及び住宅用土地の控除と減額に関する制度もあり、適切に軽減されるようになっています。但し、これらの軽減措置を受けるためには満たすべき要件が存在します。新築の場合で言うと、一戸建てにしても分譲マンションにしても、住戸面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが大前提となります。

 

中古住宅や中古マンションを購入した場合は結構複雑です。

(1)取得した人が自己の居住の用に供すること

(2)住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること

(3)次のアからウのいずれかに該当すること

ア 昭和57年1月1日以降に新築されたもの

イ 昭和56年12月31日以前の新築分で、新耐震基準に適合していることが建築士等から証明されたもの(取得の日前2年以内に調査を受けたものに限ります。)

ウ 昭和56年12月31日以前の新築分で、平成26年4月1日以降に取得し、取得した日から6月以内に耐震改修を行い、新耐震基準に適合していることについての証明を受け、自己の居住の用に供したもの というような、厳しい要件が存在するのです。

 

忘れたころにやってくる…

引っ越しして半年以上経ったころ、やっと県税事務所から納税通知書が送られてくるこの「不動産取得税」、十分な軽減措置を受けることができれば税額を大幅に減らすことは可能ですが、要件に満たないような物件を取得した場合は、容赦なく納税を迫られる怖~い税金なのです。