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【福岡発】所有権移転登記で確実に自分の家にする!

頼りになる司法書士

司法書士という職業をご存知ですか?専門的な法律の知識に基づき登記及び供託の代理などを行ったり、簡易裁判所における民事訴訟などにおいて当事者を代理することができる法律の専門家です。

 相談案件は多岐に渡るのでしょうが、マイホーム取得に関していえば、権利の登記に携わる重要な登場人物の一人です。建築士と同じく得意分野がありますから、不動産登記に明るい司法書士さんに依頼し、安全な取引の橋渡し役として決済・引渡しの場を仕切ってもらうと安心です。

 

登記の話

ちょっと登記の話をしましょう。不動産を買った場合や不動産を担保に銀行から融資を受けた場合、法律上の義務はないにもかかわらず、ほとんどの場合が即日登記を申請します。これは何故なのでしょうか?

法律上の義務がないということは、登記するかどうかを当事者の判断に委ねているということですが、権利変動が生じてもそれに対応する登記がなされないということは、書面に記された状況と現状が合致しないという状態が生まれ、それがもとになってやっかいなことが起こる可能性が出てきます。

たとえば、A所有の甲土地(登記名義はA)について、AとBとの間で売買契約が成立したにもかかわらず、AとBが当該売買に基づく所有権移転登記を申請しなかった場合、甲土地の実体的な所有者はBであるにもかかわらず、登記上は、あたかもAが所有者であるかのごとく公示されていることになります。

このような実体と登記の不一致が横行すれば、不動産取引自体が信頼性を失い、安全な取引が成立しないという由々しき事態に陥ってしまうでしょう。

そこで、権利変動が生じた場合、法律上の義務はないとしても、登記をした方が良いという状況を作り出し、取引当事者に登記の申請を促すような政策的工夫が必要となるのです。それが「権利に関する登記に対抗力という効力を付与する」というものです。義務でなければする必要はない、と思われていた登記申請が、対抗力の取得を目的として促進されることとなったのです。

登記で安全な取引を完結

対抗力とは、当事者間で成立した権利関係を当事者以外の第三者に対して主張(対抗)することのできる効力を言います。たとえば前出の甲土地について、所有権移転登記が為されないことをいいことに、AがCに売り、Cが先に所有権移転登記をした場合、真の所有者たるBは、例えCより先にAと契約をし、かつ代金も支払っていたとしても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができません。一方、Bより先に登記をしたCは、Bよりも後にAと契約したにもかかわらず、Bに対して、甲土地の所有権を主張することができる、つまり、Bに対抗することができるのです。

何とも理不尽な感じですが、法の世界はそのようになっています。結局、所有権登記をすぐにしなかったBの落ち度という訳です。

 

このようなことにならないためにも、信頼できる不動産仲介業者と司法書士の連携プレーで、安全な取引を確実に行う必要があるのです。