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【福岡発】量から質へ… 住生活基本法が目指すもの

我が国の住宅政策

日本の社会は様々な法律によって守られ1つの秩序を形成しています。それは、住まいづくりやまちづくりにも及んでおり、政策的にその時代時代に求められる姿に変化しているのです。

我が国の住宅政策としては、昭和41年から8次にわたり策定された住宅建設五箇年計画があります。5×8で一口40年、それが平成17年に終了しました。戦後の住宅難を改善すべく、量の充実を第一に推し進められた政策でしたが、平成17年を境に、量から質への新たな住宅政策への転換を図ることになります。そして、平成18年6月、住生活基本法が施行されました。

 

住生活基本法の目指すもの

この法律は、住生活の安定的確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画の策定その他の基本となる事項について定める、というものです。

施策の根幹を為す基本理念には、下記の4項目が記されています。

①住生活の基盤となる良質な住宅の供給  ②良好な居住環境の形成   ③住居のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進  ④住居の安定の確保

なんとも抽象的で分かりにくい理念ですが、更に下記に示すような具体的な8つの目標が設定されています。

 

目標1、結婚出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現

目標2、高齢者が自立して暮らす事のできる住生活の実現

目標3、住宅の確保に特に配慮を要する者の住居の安定の確保

目標4、住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築

目標5、建替えリフォームによる安全で質の高い住宅への更新

目標6、急増する空き家の活用・除却の推進

目標7、強い経済に住宅関連産業の成長

目標8、住宅地の魅力の維持・向上

 

全ての世代の人に快適な住環境がいきわたることを目標に、また、老朽化したマンションに建て替えリフォームを促したり、空き家の除却や利活用にも言及するなど、かなり盛沢山な目標です。住宅に関する問題は社会問題になりがちです。それだけ解決が急がれる問題が山積しているということでしょう。