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【福岡発】不動産業取引の要 「仲介業者」の種類と「媒介契約」について

不動産業界の話

部屋を借りるにしても家を買うにしても、そこには不動産仲介業者が介在します。通常の貸し借りや売り買いには当事者しか存在しないはずですが、こと不動産のそれになると、宅地建物取引業の免許を持っている仲介業者、及びそこに所属する宅建士が、仲介という立場で係わります。

 

この宅建業の免許は、賃貸用とか売買用とか専門分野に分かれて発行されるものではなく、また、対象物の大きさや金額にかかわらずすべての取引の仲介に携われるというものです。

 

ということは、自分の目的を達成できそうな仲介業者に相談することが重要だということです。マイホーム購入を成功させたいのなら、賃貸ではなく売買取引を専門にする仲介業者で、しかも、買い側のサポートを専門に行う仲介業者がぴったりだということになります。

 

仲介における契約の種類

一般的には「仲介」と言われますが、宅建業法上は「媒介」という言葉を使います。売り買いの当事者同士で行う契約は売買契約です。仲介を依頼する時に交わす契約は「媒介契約」と言われており三種類の形式があります。

 

ちょっとここで、自分のもの(家)を売却する場合を想像してみて下さい。まずは仲介業者に価格査定を依頼するところからスタートです。その価格で売却を依頼しようということになれば媒介契約を交わします。

 

一番緩いのは「一般媒介契約」と言われ、他の業者に重ねて依頼することも許されています。二番目は「専任媒介契約」と言われ、この契約になると一社対応が基本であり、売却活動の報告義務が規定されます。三番目の「専属専任媒介契約」は、その仲介業者が発見した相手方としか取引が許されないというかなり厳しい縛りがあります。

 

売るのが目的なわけですから、一般媒介で薄く広く売却活動をしてもらうか、専任や専属専任媒介で一社に任せて広告に力を入れてもらうか、どちらかのやり方になります。

 

買い側サポートの媒介契約は??

では、売却側ではなく、家を買おうとしている購入側の人は、誰にサポートを依頼すればいいのでしょうか?最初にも述べた通り、宅建業の許可は買い側のサポートに特化して与えられるものではありませんので、売却側の業者でも同時に行えるということになります。

 

でも、相談に行ったところで媒介契約の話をしてくれる仲介業者はまずいません。購入対象となる物件も決まらない内から、契約に縛られてサポートすることを億劫に感じているのです。でも、彼らばかりに非があるわけではありません。

 

実は、国土交通大臣が定める標準媒介契約書類は、売却・購入どちらにも使えるようになっています。でも、書いてあることは売却側のことばかりで、購入側に対して何を約束する媒介契約なのかさっぱりわからない状態なのです。

 

なので、購入サポートを専門とする私たち「いえあーる」では、独自の媒介契約を交わすことを第一にしています。どんな事をどんな風にサポートし、どのくらい仲介手数料がかかるのかを先に提示します。

 

この媒介契約により、要望の聞き取りも資金計画のあれこれも、同じ目的達成に向かう着実なステップになり得ると信じていますし、今までのお客様も、満足のいくマイホーム購入を達成されているのです。