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【福岡発】ひとつにふたつあるんです! 住居表示(住所)と所在地(地番)の話

耐震補助金の申請書には、申請者の「住所」を書く欄と、対象物件の「所在地」を書く欄がありす。自分が住んでいる家の「所在地」って… 住所のことじゃないの??  お客様から質問を受けることがあります。どちらも土地の所在を示しているようで似ていますが、実はまったく違うものなのです。「所在地」とは、法務局が決めている「地番」のことであり「土地」につけられたものです。かたや「住居表示」は、「市区町村」が決める「建物」についての番号なのです。

 

ん?? なお、わかりにくくなりましたね! 説明を続けます。

 

新地に新築住宅を建設する場合、土地はもとからありましたので「地番」は決まっていますが「住所(住居表示)」は、建物が完成するまで無い状態。建物完成後、市区町村が決定します。以前は、地番をそのまま住所として使用していた地域もありましたが、市区町村による町名変更や住居表示の実施により、誰もがわかりやすいと感じるまちづくりが進んでいるのです。

 

と言っても、登記の世界で使用するのはあくまでも「地番」であり、「住居表示」と共に、ひとつにふたつある状態は継続しています。「地番」をきかれることは、めったにないことですが、土地や建物の所在を明らかにする場合は「地番」の出番!というわけです。補助金申請に添付する「全部事項証明書」も、「地番」が特定できないと、法務局は出してくれません。

 

ややこしいことこの上ないですが、役所の要求には応えないと先に進まないのでしょうがない!

先日、無事申請手続きが終わったお客様の一言がとても印象的でした。「こんなことでもなければ法務局に行くことなんてないですもんね。いい勉強になりました。でも世の中って複雑なんですね~ あー疲れた!」

 

不動産を購入するという行為は、そう何度もあることではないので、ややこしい手続きも経験だと思って楽しんでほしいものです。苦労した分、思った通りに事が運ぶと嬉しさ倍増ですもんね!

がんばりましょう(^^)/

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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