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【福岡発】消費税増税の帳尻合わせ!?住宅ローン減税拡充の動き

住宅ローン減税期間、現行10年が13年になる可能性

12月4日の日経新聞によると、「政府・与党は住宅ローン減税が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする方向で最終調整に入った」とのこと。やっぱり…。何かやるんだろうなぁと思ってたのですがそう来たか!皆さんはこの動きをどう捉えますか?

 

住宅ローン減税が受けられる期間を3年延ばし、現行の10年から13年とする意図は何なのでしょうか?それは、2019年10月の消費税率引き上げに伴う住宅の駆け込み需要や反動減を防ぎ、マイホーム購入を途切れることなく支援する国の意思表示なのです。ただ単に期間を延長するわけではなく、購入から11年目以降の減税幅は、建物価格の2%を3年間かけて所得税などから差し引く仕組みにすることが検討されています。

 

ん?この仕組み、一体どういうことなのでしょうか?土地を購入して、3,000万円の新築住宅を建築した場合だと、60万円の減税が追加で受けられるようになるからお得ということでしょうか?ほんとに!?

 

消費税率引き上げ前?後? 結局、どっちがお得なの?

では、増税後に購入した方がお得なのでしょうか?3000万円の家でちょっと考えてみましょう。(土地は消費税非課税のため今回の話は建物だけについて考えてみます。)

 

消費税が10%になってから購入(建築)した場合、それ以前に購入(建築)した場合と比べると2%(60万円)多く支払うことになります。この、消費税の増税幅である建物の2%相当額がそのまま、住宅ローン減税の拡大幅となっていますので、一見影響はないようにも考えられます。でも、支払うのは今であり、住宅ローン減税として恩恵があるのは11年後から3年間だという点を忘れてはいけません。自己資金は土地購入に出し切ったので、建物代金は全額住宅ローンで用意するということであれば、60万円借り入れが増えることに。住宅ローンの借入額が増加した結果、金利負担も増加することとなります。住宅ローン金利の増加は、住宅ローン減税が終了する13年目以降は勿論のこと完済するまで付きまとい、総支払額に影響を与え続けます。

 

注意!!住宅ローン減税は、支払った所得税が戻ってくる仕組みです!

時々勘違いをしている人がいますが、まず、住宅ローン減税の限度額はあくまでも上限額であり、その額が全ての人に支給されるわけではありません。次に、住宅ローン減税は、所得税の還付ですから、納めるべき所得税より多く戻ってくることはありません。つまり、そもそも納める所得税が少なければ、住宅ローン減税の恩恵もそれに応じて小さくなるということですから過度な期待を抱いてはいけません。

 

でも!毎月源泉徴収されていた所得税が、年末調整でど~んと還ってくるお得感は最高です!その小気味よさが3年間延長されるのは嬉しい限りですね。

 

11年後の所得税が不確定な状態でも、将来のお得感にかけるか、それとも、今支払わなくて良い2%(60万円)をお得と考えるか。考え方は人それぞれですが、そのために、買いたい気持ちを先延ばしにするのはどうなのかなぁ…とも思います。結局のところ、買いたいときが買い時なのです。

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