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【福岡発】隣地と高低差がある物件は要注意!(その2)

擁壁という存在

前回のコラムでは、隣家と高低差のある低い方の宅地を購入した場合の心配事について書きました。目の前にある劣化した擁壁が崩れてこないか、毎日憂鬱な気分で眺めながらも成すすべもない。そんな状況です。

 

今回は、敷地越境部分の取り扱いについてお話しします。低い方の土地においては、目の前に立ちふさがる擁壁があるものの、斜めに積み上げられた擁壁の上部は、自分たちの空間として広がっているような状態です。よくある越境の例としては、この擁壁ギリギリに倉庫を設置するというようなものです。間違いなく越境しています。敷地境界線は、擁壁の下端のラインではなく、それよりも更に入ったところにあるのですから。

 

越境部分の取り扱い

上の宅地の人からすれば、この越境自体を認識していないかもしれません。認識していたとしても、特に自分の生活に影響が及ぶわけでもありませんし、近所付き合いもありますから、即刻目くじら立てて責められるということは考えにくいです。ただ、このお隣さん、つまり上の宅地が売却された場合はどうなるでしょうか?売却するとなると、それに係わる仲介会社もその土地と建物について正しく情報開示する義務がありますから、相隣関係についても調査を行います。そして、下の宅地の工作物等が越境していることが判明すると、新たな買主との間に覚書を交わす準備を整える必要が出てくるのです。

 

倉庫など単独のものであれば、撤去や移動を要求されることもあるかもしれませんが、増築して屋根部分が越境している場合などは、次のリフォームの際に越境状態を解消するという約束を交わすこともあります。ただ、新たに購入した買主が、その土地で取り壊し新築をする場合は話は別です。撤去や移動どころでは済みません。敷地境界ギリギリまで新しい擁壁を垂直に新設する可能性だってあるのです。地面だけではなく空間もとられ…いえいえ越境していたのは自分の方ですから文句は言えません。

 

境界線を意識する

いずれにしても、今まで平穏無事に生活していたところに、降ってわいたように違法行為呼ばわりされるのですから、心中穏やかではいられないかもしれません。低い土地にある物件を購入した際に知らされていたのならまだしも、全く知らない状態で突然そんなことを言われたらどんな気持ちがするでしょうか?

 

敷地境界線上に建つブロック塀も厄介ですが、高低差のある敷地に存在する擁壁も注意が必要です。  

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