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【福岡発】不動産取引は「売買契約」と「決済・引渡し」の2段階で完了する

不動産取引における重要な日付は2つあります。売買契約を交わした日と、残代金を支払い所有権を移転した日です。一般的には後者を「決済・引渡し日」と言います。

普通の買い物だったら、「これください。」 「はい、いいですよ。○○円です。」というように、購入の意思表示と、代金支払い及び物の受け渡しが同時に行われます。が、住宅ローンを利用する不動産取引の場合は、2段階の手続きを経て取引を完了させる必要があるのです。

 

売買契約から決済・引渡しまでの期間は通常2ヶ月ほどですが、売主買主両方の事情を勘案して、両者で話し合って決定します。例えば、住み替えに伴う売却の場合は、売主が次の家を決めるまで3ヶ月待ってほしい、とか、逆に、買主のアパートの退去日が決まっているので、1ヶ月後にできますか?とか、そんな感じです。

契約は交わしたのに引き渡せない、あるいは引渡しを受けられない、という期間は、冷静に考えてみると、かなり不安定な時間です。気持ちが変化したり状況が変わったりしたら、どうなるのでしょうか?? あるいは、ローンが組めないことが分かった場合は、どのような取り扱いになるのでしょうか??

 

不動産売買契約を取り交わした後、決済・引渡しを迎えるまでの間には、いくつかの期限が設けられています。手付解除期限やローン特約の期限などです。宅建士が行う重要事項説明では、物件に関することだけでなく、不動産売買契約についても詳しく説明することが義務付けられています。決済・引き渡しまでの間に自分がやるべきことはなにか、いつまでにそれをしなければならないのか、解除はどの段階までできるのか、そして、それに対するペナルティは何か、など、要点をしっかり確認するようにしましょう。

 

何もないのが一番ですが、何か不測の事態が起こった時には、契約書に記載された通りに対処するしかありません。私たち宅建士には、買主さんの理解が深まるよう丁寧に説明する責任がありますが、買主さんの方でも、想像力を働かせて、自分事として理解する努力が必要なのです。 

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談相手に巡り合うこと」

 

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