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【福岡発】士業の仲間入り!?「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ

みなさんは、宅建士(宅地建物取引士)という国家資格をご存知ですか?以前は「宅地建物取引主任者」と呼ばれていた不動産取引業には不可欠の資格です。福岡で就業している宅建士は11000人を上回るそうです。

 

要となる仕事のひとつ、それは、売買契約前に重要事項説明を行うことです。つまり、物件や取引に関する重要なことを事前に説明し、買主さんが安心して契約に臨めるようにする責任があるわけです。資格の名称が変わっても、やるべきことは同じなのですが、「宅建士」という響きの方がかっこいい(?)ですよね。

 

不動産業界はかねてより、資格名称の変更を要望してきました。不動産取引は極めて専門的な職種であり、必要とされる知識は年々多様化し、求められる責任も増大するばかり。その役割に相応しい名称に変更してほしいと要望してきたのです。意見活動が立法府に受け入れられ平成26年に晴れて「宅建士」に名称変更!但しそれと同時に「宅建士」に関する厳しい三つの規定が「宅建業法」に新設されました。

 

・ 業務処理の原則(購入者等の利益の保護及び円滑な不動産取引のため、公正かつ誠実に、業法に定める事務を行う)

・ 信用失墜行為の禁止(職業倫理に反するような行為をはじめとし、職務に必ずしも直接関係しない行為や私的な行為も含めて禁止)

・ 知識及び能力の維持向上(常に最新の法令等を的確に把握し、実務能力を磨き、知識を更新する)

 

当たり前といえば当たり前のことばかり。でも文言にする必要があったんですね。そのくらい、できていないケースもあるということかなと思います。不動産業界ではよくクレーム対策の勉強会が行われます。事例をきいていると、「その不誠実さがクレームを生んでいるのでは?」と思うこともしばしば。

 

同じ有資格者でも心持ちは人それぞれです。「この宅建士は、私の利益を考えて、業務を公正かつ誠実に行ってくれるだろうか?」誰に仲介を依頼するか、それが運命の分かれ道になることもあるんですね。

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