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【福岡発】旧耐震物件の補強工事には、補助金がつくことがあります。

耐震診断の必要性

2年前に築35年の中古住宅を購入したAさん。お子さんが小さいこともあり、最近頻発する地震の報道を見るにつけ、自宅の耐震性が気になっていたそうです。耐震に詳しい会社をネットで検索していたところ、たまたま私たちを見つけたとのこと。耐震に力を入れている会社は他にもあるはずですが、何かしら他にはないものを感じて下さったようです。早速有料診断を受けていただくことになりました。

 

やはり、新築当時の基準でしか建てられていないということと、前オーナーが施したリフォームで壁の配置バランスが偏っていることもあり、結果は0.48、耐震基準不適合ということがわかりました。診断前の無料相談で、耐震補強工事の平均的な費用や、図面から想像できる補強の規模について説明していたこともあり、診断結果報告の席で即座に補強工事を決断されました。

 

補助金制度の利用要件は?

旧耐震基準で建てられた住宅については、耐震補強工事に関する補助金制度があります。福岡市を始め県下の市町村ほぼすべてに整備されています。但し、要件や金額はまちまちです。決まっているのは1981年5月以前に建築された木造住宅(平屋、または二階建て)であること。この制度が利用できる人は、その家の所有者か居住者であり、市税等の滞納がないこと。現況が既存不適格(建築基準法に適合していない部分があるということ)であったとしても補助金利用を妨げる直接的な要因にはなりませんが、新築当時の適法性や現状に違反がないことを証明、宣誓する必要がある場合もあります。

 

補助金額については、かかる工事費の一定割合かつ最高額までと決められており、福岡市の最高額は90万円、他の市町村においては同60万円~30万円といったところです。行政規模にもよるのでしょうが、こちらとしては、市町村の対応に温度差を感じることがよくあります。また、そこで生活している市民の皆さんの温度差も感じます。

 

個人に限らず社会的にも推進すべき耐震化

「個人財産である住宅に、補助金という税金を投入してでも耐震性を向上させる必要がある」ということを、どのように捉えるか…そこが問題です。

 

新耐震物件であっても、耐震基準不適合の家はたくさん存在します。補助金がつかないからといって、そのような状態を放置したままでいいのか、家主として真剣に考える必要があるでしょう。

耐震補強工事を決断し安全と安心を手に入れたAさんは、「マイホームと家族に対する想いが一層深まりました。」と感慨深げにおっしゃいました。

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