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【福岡発】消費税が上がる前にマイホーム購入を成就させたいなら…

分かれ道は2019年10月

2019年10月に、消費税を10%に引き上げる事が表明されました。引き上げ時期については二転三転してきましたが、今回はどうやら本気モードのようです。毎日の生活費に及ぼす影響もさることながら、マイホーム購入を計画している買主さんたちにとっては、俄然気になるところだと思います。

 

8%?10%? 経過措置について

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。「売買契約」ではなく「決済・引渡し」の期限だということがポイントです。不動産売買契約をすでに締結している場合でも、契約から決済・引渡しまでにはある程度の時間がかかるため、ぎりぎりアウトということになる可能性もあります。なので、これを逆算して住まい探しの準備をし、売主サイドと綿密なスケジュール調整を行うことが必要です。

 

ここで朗報!ではないですが、消費税の課税対象事業者ではない「個人」が売却する中古住宅は、そもそも消費税がかかりません。事業として売却するわけではないからです。ではリフォーム済み物件を不動産会社が売っている場合はどうでしょう?土地部分は非課税ですが、建物部分(リフォーム代金を含む)は消費税の課税対象になります。

 

購入後のリフォーム工事についてはどうでしょう?2019年9月以前に購入物件が決まりリフォームする計画を立てた場合、9月末までに工事完了すれば消費税は8%で済みますが、完了が10月以降にずれ込むと10%の負担になります。

 

新築住宅の場合は、請負契約を2019年3月31日までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられるそうです。長期にわたるリフォーム工事であればこの経過措置の対象にはなりますが、6カ月もかかる工事はそうそうないので、新築を意識した経過措置と言えるでしょう。新築でも6カ月もかかることは稀ですが、契約を前倒しして安全策を取るという理由から、業界的には駆け込み需要が見込まれるようです。

 

中古住宅を購入してリフォームをするとなると、対象物件がはっきりしないとリフォーム計画を立てることも請負契約を交わすこともできませんので、この駆け込みも現実的ではないですね。

 

中古住宅購入×リフォームでマイホームを取得するなら

全ての費用に対して消費税を8%に抑えたいなら、2019年9月までに引っ越しすることを目標に、今、動き出すことです。不動産購入のスケジュールと、リフォーム計画~工事の段取りは並行して行う必要があります。それぞれの打合せを一人でコントロールするのは非常に大変です。私たちはあなたに代わってスケジュールの調整と管理を行うことができます。もちろん、思い描いたリフォームを実現し、引っ越しできる状態に造り上げるところまでワンストップで対応することも可能です。

 

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