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【福岡発】住宅ローン控除の適用範囲について再確認しよう

住宅ローン控除とは、住宅ローンを使って住宅の新築、取得、増改築等をした場合に受けられる、所得税の控除です。

住宅ローン年末残高の1%分が10年間、その年々の所得税から控除されます。所得控除ではなく税額控除ですから、年末調整をする給与所得者にとってはダイレクトに戻ってくる還付金なのです。残高が3000万なら30万、2000万なら20万、但し、あくまでも還付金ですから自分が納めた所得税額で頭打ちですよ。ぬか喜びしないように気を付けてくださいね。

 

さて、この制度、消費税が8%から10%になったとき、対象期間10年間を13年間にするという特例が設けられました。「残高1%の所得税控除がもう3年間続くの?凄い!」と思ったものですが、これは、消費税アップによる駆け込み需要を緩和させるのが狙いですから、そんなにおいしい話でもないんですね。付け足された3年間については、多めに支払った消費税2%分を3年間にわたって返金してもらうイメージです。11年目の借入残高1%分が、この金額より高かったとしても頭打ちされてしまうというわけです。

 

この特例は消費税絡みの時限的措置です。なので住宅を取得する契約の期限が定められています。新築住宅を建築する場合は令和2年9月末、分譲住宅等を取得する場合や増改築等をする場合は同11月末が契約締結の期限とされています。そして、いずれも令和2年12月31日までに入居することが要件になっていました。

が、新型コロナウィルス感染症の影響でこの要件を満たせないケースが多発することを国交省は予測し、今年4月の段階で、適用要件の弾力化を発表しています。令和3年12月31日までに入居し、必要書類を添付して手続きを行えば、特例措置の対象となるのです。

 

税の世界は申告主義ですから、せっかく用意された減税制度も自分で動かないと使うことはできません。

自分の場合はその制度が使えるのか使えないのか、特例の対象となるのかならないのか、情報を集めて再確認した方がよさそうですね。 

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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