· 

【福岡発】土地家屋の評価額見直しと固定資産税

固定資産税とは

固定資産税は、その年の1月1日に土地・家屋などの固定資産を所有している人に課せられる地方税です。税額は、対象となる固定資産の評価額を基に算出されます。また、土地・家屋の評価額の見直し(評価替え)は3年に1度の基準年度に行われており、令和3年度はその基準年度にあたります。今回見直された評価額は、原則として次回の基準年度(令和6年度)まで据え置かれることとなりますが、土地の地目変更や分合筆、家屋の増改築や滅失が生じた場合は、その都度評価額の見直しが行われます。

5月に届いた固定資産税のお知らせ

いつものように、私の手元にも自宅の固定資産税について役場からお知らせが届きました。評価替えということで、家屋の固定資産税評価額が下がっています。土地に関してはほぼ変わらずということですが、それでも固定資産税は約12%下がっています!

家屋は経過時間と共に減価償却が進んでいきますから、価値も下がっていくんですよね。木造住宅の償却年数は22年と言われていますので、残存価格に向かってどんどん価値が下がっていくのです。査定を受ける際、「25年でほぼ価値無しですよ」と言われるわけですね。

でも、木造住宅はメンテナンスを怠らなければ、50年以上もつとも言われています。うちも築25年を過ぎましたので、これから大事に使っていかなきゃいけないなぁと思っています。 

諸費用における固定資産税の精算とは?

ところで、マイホーム購入の諸費用には、「固定資産税精算」という項目があります。これは、売主が負担している固定資産税のうち、買主名義になった時点(引渡し時)以降の分を、買主が売主に支払うというものです。最初に説明した通り、固定資産税の納税義務者は「その年の1月1日に土地・家屋などの固定資産を所有している人」です。なので、1月2日~その年の固定資産税のお知らせが届く前(4月頃)に売買が成立して引渡しを行った場合は、売主側に固定資産税のお知らせが届くようになっているのです。その納税分を、諸費用として引渡し時に精算しているのですね。

固定資産税の精算起算日は地域性があるのですが、福岡は4月1日となっています。例えば2月1日に引渡しを受けた場合は、2月1日から3月31日までの2か月間分(正式には日割り計算です)も、売主に支払う必要がありますので、この場合は、合計14か月分を精算することになります。

 

賃貸暮らしの時には意識したこともなかった固定資産税。マイホームを購入したら、出費項目としてしっかり管理しないといけませんね。 

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談者に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


こんな関連コラムも読んでみませんか?