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【福岡発】登録免許税2%が0.1%に! 買取再販物件の軽減税率

マイホーム購入に欠かせない諸費用と言われる諸々の費用。その一つに、登記の際に納める登録免許税(国税)があります。中古住宅などマイホームを購入した場合、前所有者である売主さんから所有権を移転して、確実に自分のものとして登記する必要があるのです。登記費用は数十万円かかることもありますから、忘れずに予算に計上しておくことが大切です。

 

不動産の売買による所有権移転登記の場合、建物の登録免許税の税率は2%です。はて? いったい何の2%なのでしょうか? それは、対象となる建物の「固定資産税評価額」です。建物の固定資産税評価額に2%を掛けて、建物分の登録免許税は算出されるのです。

固定資産税評価額を知ることができれば、正確な登録免許税を計算することができます。数十万もかかるなら、ここは正確に掴んでおきたいところですよね。固定資産税評価額に比例して登録免許税も高くなるということですから気になります。ただ、正確な固定資産税評価額は売主さんしか分かりません。路線価や築年数などから概算で求めることもできますが、ここでは、金額のことはとりあえず置いといて、税率の方に注目してみましょう。

 

本則の税率は、上記で示した通り2%なのですが、要件に合えば軽減税率の適用を受けることができます。その下がりっぷりが凄いんです。まずは、2%が0.3%になる軽減措置があります。なんと85%引きですよ!固定資産税評価額が1000万だったら、20万を3万に負けときますよ!って勢いです。凄くないですか?? 因みに、この恩恵を受けられるのは新耐震物件の場合だけ。具体的に言うと、新築して保存登記された年が1982年(昭和57年)1月1日以降であればOKということになっています。

 

更に、0.1%しか納めなくて良いケースもあったりします。それは、必要なリフォームを施した中古住宅を宅建業者から購入した場合です。リフォームの内容と工事の総額が要件を満たしていると言うのがポイント…買取再販物件なら何でもいいわけではなく、一定水準に引き上げるリフォーム工事が行われていることが条件になります。そして、それを証明する「増改築等工事証明書」がなくては、登録免許税の軽減措置は受けられないことになっています。

 

あなたがもし、買取再販物件を購入する予定なら、登録免許税の軽減措置が受けられるかどうか、売主である宅建業者に確認してみましょう。登録免許税は、決済・引渡しの際に納めることになりますから、取引が完了した後に気付いても遅いですからね。 

もし「適用外ですから受けられません。」と言われたら、「それはなぜ?どこが適用外なんですか?」と再確認するようにしましょう。納得できるまで確認するということは、大事なことですよ!(^^)!

物件検索よりも大切なこと、それは「信頼できる相談先に巡り合うこと」

 

対面相談が何故大切なのか分かり易い動画にしました。是非ご視聴下さい。


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