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【福岡発】「耐震基準適合証明書」に関するよくある質問(その2)

Q&A形式で、「耐震基準適合証明書」に関するあれこれをまとめてみました。対象は木造軸組み工法の戸建て住宅をイメージしています。(マンションの場合の取り扱いは別になります。)

 

(その1)が未読の方は、そちらからお読みください。「耐震基準適合証明書」に関するよくある質問(その1)

 

1)図面だけで証明書を発行してくれますか?

 

図面だけでの証明書発行はできません。必ず現地調査を実施します。図面通りにできていない場合も多く、劣化については現況の確認が必要ですので、診断は現状優先で行います。あくまでも図面は参考資料として活用します。

 

2)図面がないと証明書は発行できませんか?

 

いいえ、図面がなくても耐震診断を実施することができますので適合状態にあれば証明書の発行は可能です。診断は現状確認が優先ですが、確認できない箇所の評価は図面による場合もあります。よって、図面がない場合は耐震診断の評価を下げる大きな要因となる場合があります。

 

3)すでに所有権移転をしてしまっていますが、今からでも手続きは間に合いますか?

 

いいえ、非常に難しいと思われます。木造戸建ての場合、引渡し後に耐震基準適合証明書を取得する方法がありますが、その方法は単に耐震基準適合証明書を取得すればよいというものではありません。必要な条件は「所有権移転後、居住開始までに耐震改修工事を実施して、耐震基準適合証明書を取得する」というものです。居住開始は住民票移転の日付で確認するのですが、業界の慣習により、所有権移転登記前に住民票を新住所に移すことが多く、必要条件を満たさないと判断されてしまうのです。また、引渡し後に耐震基準適合証明書を取得する方法では、引渡しまでに「耐震基準適合証明書の仮申請」を行い、所有権移転後入居するまでに耐震改修工事を行い適合状態にすることを宣言しなければなりません。

 

築年数が20年を超える木造住宅を購入する場合、住宅ローン減税のことを考えるなら早めの準備が必要です。

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